遺産相続の流れ

ここでは、遺産相続の流れを表にまとめてご紹介します。
遺産相続では、これだけ多くの手続き・書類・専門家が関わってくるのです。
また、期限が設けられているものもあるため、早めの相談がカギとなります。
期限 手続き内容 解説 専門家
7日以内 ・死亡届の提出
・葬儀
・老齢年金の受給停止手続き、遺族年金の受給手続き


条件が整えば、遺族年金を受け取ることができます。


社会保険労務士
3か月
以内
・遺言書の有無の確認

・相続人の確認



・相続財産の概算把握

・相続放棄・限定承認
遺言書は必ず家庭裁判所の検認後に開封します。

被相続人と相続人の戸籍謄本を調べ、誰が相続人になるかを確定させます。


財産と債務がどれだけあるかを確認します。

債務の金額>財産の金額となる場合などには、家庭裁判所に申し立てることで、相続の放棄または限定承認(注1)をすることができます。


税理士
弁護士
司法書士
行政書士


弁護士
4か月
以内
・準確定申告
被相続人の1月1日から死亡日までの所得税・消費税の確定申告を行います。 税理士
・相続財産・債務の調査


・相続財産の評価・測量
・財産目録の作成




・遺産分割協議書の作成




・相続財産の名義変更

相続税額の計算のもとになる財産・債務の有無と評価額を調査します。

遺産分割協議の参考資料として作成します。





相続人同士で遺産の分け方について話し合い、遺産分割協議書を作成します。(注2)



自動車・預貯金・不動産などの名義変更や登記申請を行います。
税理士


税理士
不動産鑑定士
土地家屋調査士

行政書士・弁護士・司法書士・税理士

司法書士(不動産登記のみ)
10か月
以内
・相続税申告書の作成・申告・納付 被相続人の死亡時の所轄税務署に申告を行います。同時に相続税を現金により一括納付します。(注3) 税理士


(注1) 相続財産と同額の債務だけ承継すること。
(注2) 遺言書通りに相続する場合には、作成する必要はありません。
(注3) 納税資金が不足する場合には、延納(分割払い)や物納により納付することも可能です(別途申請が必要)。 税額がゼロとなる場合でも、申告が必要な場合もあります。